さいたま市立大宮西高等学校 野球部OB会 会則
第1章 総 則
第1条(名称)本会はさいたま市立大宮西高等学校野球部OB会と称する。
第2条(本部)本会の本部をさいたま市大宮区三橋4−96 大宮西高等学校におく。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦を厚くし、大宮西高等学校野球部を後援し、
同時に野球部の正常な発展及び普及に努めることを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
1、会員相互の親睦のための事業。
2、会員の活動に対する援助及び情報の交換。
3、会員名簿の作成及び会報の発行
4、大宮西高等学校野球部発展に対する援助。
5、その他、本会の目的達成に必要と思われる事業。
第2章 会 員
第5条(会員)本会は次の会員によって構成される。
1、大宮西高等学校野球部出身者。
2、大宮西高等学校卒業生で、この会の主旨を理解して入会を希望
するもので、総会の許可を受けた者。
3、大宮西高等学校関係者で野球部に関与する教職員。
第3章 役 員
第6条(役員の種類)
本会に次の役員をおく。役員は総会で選出し、任期は3年とし再
任されてもよい。
1、会長 1名
2、副会長 2名
3、事務局長 1名
4、会計 若干名
5、監査 若干名
6、顧問 若干名
第7条(会長)会長は本会を代表し、本会を統括する。
第8条(副会長)
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
第9条(事務局長)
事務局長は、会の実務を執行し事務を総括する。また、名簿作成
や会報の発行も行う。
第10条(会計)
本会会計に関する事務を処理し、総会において前年度会計報告を行う。
第11条(監査)
監査は、監査事務を取り扱う。
第12条(顧問)
顧問は、会長の諮問機関とする。
第13条(役員欠員の補充)
役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。
任期は前任者の残余期間とする。
第4章 総 会
第14条(総会)
総会は、本会の最高機関(議決)であって、会員をもって構成する。
第15条(総会の開催)
総会は、会長がこれを招集する。総会は毎年1回これを開催し、
臨時総会は、次の場合に開催することができる。
1、会長が必要と認めた場合。
2、会員から要求があり、役員会が必要と認めた場合。
第16条(総会の付議事項)
次に挙げる事項は、必ず総会に付議しなければならない。
1、本規約の変更に関する事項。
2、予算及び決算に関する事項。
3、事業計画並びに報告に関する事項。
4、役員の選出及び解任に関する事項。
5、その他本会に関する事項。
第17条(総会の開催の通知)
総会の開催にあたっては、1ヶ月以上前に、その日時場所及び議
題を、会員に通知しなければならない。
第18条(総会の定足数)
総会は、会員の出席者のよって行い、特に定足数を定めない。
第19条(総会の表決)
総会は、出席した会員の過半数の賛成により議事を決し、賛否同
数の場合は、議長がこれを決する。
第20条(役員の選出)
1、会長・監査は、会員の互選により総会において決定する。
2、副会長・事務局長・会計は、会長が会員より委託する。
3、顧問は、学校関係教職員及びこの会の功労にあった者を承認
を得て任命する。
第21条(役員会)
役員会は、第16条に定める総会付議事項に関する議決機関であ
り、且つ本会の執行機関とする。また、会長は必要に応じて役員
会を招集できる。
第5章 会 計
第22条(経費の種類)
本会の会計は、会員の納入する会費、臨時会費、寄付金、その他
の収入をもってこれに充てる。
第23条(会費)
会費は以下の通りとする。また、寄付金に関しては、常時受け付
ける。
45歳〜 6,000円
35歳〜44歳 5,000円
25歳〜34歳 4,000円
24歳まで 3,000円 ※年齢は翌年の3月31日現在とする。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は11月23日より、1年間とする。
第25条(会費振込先)
会費の徴収については、OB会名簿をもとに必ず会員へ通知する。
郵便振替口座
第6章 附 則
第26条(改正)
会則の改正は総会において行う。また会則の改正は総会の出席者の
過半数の賛成をもって承認される。
第27条(施工時間)
本規則は、平成14年11月23日より施行する。
第7章 1、弔慰金
2、見舞金
病気及び災害見舞は、その状況に応じて、役員会の決議により
贈呈する。
本会OB総会に出席、また賛同している会員死亡の場合花輪を慶弔することとする。